建設業許可とは?どんなときに必要?京都府の最新制度を行政書士がわかりやすく解説【京都市、向日市、長岡京市など対応】
こんにちは。京都市西京区の行政書士 齊藤武時(さいとうたけはる)です。 京都市を中心に向日市、長岡京市、亀岡市、宇治市などで各種許認可の申請代行、相続手続きの代行や遺言作成のサポートをしております。 「建設業許可って、うちに必要なの?」 「個人事業主でも取らないとダメ?」 こんなご相談をよくいただきます。 実は、許可が“必ず必要なケース”と“なくても良いケース”があります。 今回は、 京都府の最新制度(令和最新版の手引き)に基づき、建設業許可の基本から丁寧に解説 します。 🔹 建設業とは? 建設業とは、「工事を請け負って完成させる仕事」のこと。 個人か法人か、元請か下請かは関係ありません。 👉 報酬をもらって建設工事を引き受ける業者はすべて「建設業者」です。 建売住宅の販売や雇用契約など、「請負契約」ではないものは対象外です。 🔹 許可が必要なケースと不要なケース 以下のような**「軽微な工事」だけを請け負う場合**は、建設業許可は不要です。 工事の種類 許可が不要な条件(=軽微な工事) 建築一式工事 1,500万円未満 または 木造住宅で延床150㎡未満 その他の工事 500万円未満 🔸 ただし、上記を超える工事を一件でも請け負う場合は、 許可が必須 となります。 🔸 分割契約でも、合計金額で判断されます。 🔹 許可の種類は2つの軸で分かれる 建設業許可には以下のような分類があります。 ✅ 許可の区分(誰が出すか) 区分 内容 都道府県知事許可 京都府内のみで営業所を設けて活動する場合 国土交通大臣許可 複数都道府県に営業所がある場合(例:京都+大阪) ✅ 許可の種類(どんな規模の仕事をするか) 種類 内容 一般建説業 通常の元請・下請け 特定建設業 大規模な下請け(例:下請け契約総額が5,000万円以上) を発注する元請業者向け 🔹 許可を受けられる「業種」は29種類 建設業は「土木一式工事」「建築一式工事」を含む、全部で 29業種 に分かれています。 一部の例: 大工工事業 電気工事業 管工事業 塗装工事業 防水工事業 解体工事業 など 🔸 業種ごとに許可が必要です。たとえば「建築一式工事」の許可があっても、「...