【2026年施行】行政書士法改正とは?
こんにちは。京都市西京区の行政書士 齊藤武時(さいとうたけはる)です。 京都市を中心に向日市、長岡京市、亀岡市、宇治市などで各種許認可の申請代行、相続手続きの代行や遺言作成のサポートをしております 令和8年(2026年)1月に、** 行政書士法 **が改正されました。 ざっくり改正ポイントを解説いたします。 🔹 改正のポイント ① 行政書士の「使命」が明確に 行政書士は、 👉 国民の権利利益を守る専門家 であることが法律上より明確になりました。 ② 無資格者の書類作成をより厳しく規制 資格のない人が、報酬を得て行政手続き書類を作成することは違法です。 今回の改正で、**「名目を変えてもNG」**であることがより明確になりました。 企業やコンサル業の方も注意が必要です。 ③ デジタル時代への対応 電子申請など、行政手続のデジタル化が進む中で、 行政書士にも適切な対応が求められることが示されました。 🔹 私たちへの影響は? ✔ 安心して専門家に依頼できる ✔ 違法な代行業者を見分けやすくなる ✔ 企業はコンプライアンス体制の見直しが必要 つまり今回の改正は、 「依頼する側の安心」を強化するための改正 とも言えます。 🔹 まとめ 今回の行政書士法改正は、 制度の信頼性アップ 無資格業務の抑止 デジタル化への対応 が大きなテーマです。 行政手続きや許認可、相続などでお困りの際は、 正式な資格を持つ行政書士へご相談されることをおすすめします。 齊藤行政書士事務所 までお気軽にご相談ください!