負の遺産も相続対象?借金があるときの相続対応【京都市西京区の行政書士が解説】
こんにちは、京都市西京区の行政書士 齊藤武時(さいとうたけはる)です。 「親が借金を残していたらどうなるの?」 こうしたご相談も少なくありません。 相続では プラスの財産だけでなく、「負の遺産(借金)」も相続対象 になります。 🔹借金も相続される 借金、住宅ローン、未払い金、連帯保証人の債務などもすべて相続の対象です。 何もしなければ、 相続人がそのまま引き継ぐことになります。 🔹選べる3つの相続方法 単純承認 → すべての財産・借金をそのまま相続する。 相続放棄 (家庭裁判所へ申述) → 一切の相続権を放棄し、借金も引き継がない。 限定承認 → プラスの財産の範囲で借金を支払う方法。 🔹相続放棄の期限は3ヶ月 相続の開始(=被相続人の死亡)を知ってから 3ヶ月以内に相続放棄 をしないと、 借金も相続する「単純承認」になってしまいます。 ✅ まとめ 「借金があるかもしれない…」と不安な場合は、 相続放棄の期限(3ヶ月)を意識して早めにご相談ください。