家族が亡くなったら最初にすること|死亡届・健康保険・年金など14日以内の相続関連手続き【京都市西京区の行政書士が解説】

こんにちは、京都市西京区の行政書士 齊藤武時(さいとうたけはる)す。

突然ご家族が亡くなられたとき、気持ちの整理がつかないまま、
たくさんの「やらなければいけない手続き」に追われてしまう方が多くいらっしゃいます。

この記事では、亡くなった直後から14日以内にやるべき相続関連の役所手続きをわかりやすくご紹介します。




🔹【ステップ1】死亡届の提出(7日以内)

まずは、死亡届の提出です。

  • 提出先:市区町村の役所(本籍地・死亡地・届出人の所在地いずれか)

  • 提出期限:死亡の事実を知った日から7日以内

  • 必要書類:医師が記入した「死亡診断書」と一体型

提出後に発行される「火葬許可証」がないと火葬ができないため、
死亡届は葬儀の前に必ず必要になります。(葬儀会社の方が提出を代行してくれることも)


🔹【ステップ2】健康保険証の返却(14日以内)

亡くなった方が国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入していた場合、
健康保険証の返却が必要です。

  • 提出期限:死亡後14日以内

  • 提出先:市区町村役所(保険年金課など)

  • 必要なもの:
     - 保険証
     - 世帯主または相続人の身分証
     - 振込先口座(葬祭費や埋葬料の申請用)

🔸返却と同時に、「葬祭費」や「埋葬料」の申請も可能です。
 (支給額:概ね1〜7万円程度/自治体により異なります)


🔹【ステップ3】年金受給停止の手続き(14日以内)

故人が年金を受給していた場合、
速やかに「年金受給権者死亡届(報告書)」を提出しましょう。

  • 提出期限:死亡後14日以内(目安)

  • 提出先:
     - 年金事務所
     

  • 必要書類:
     - 死亡診断書のコピーまたは戸籍謄本
     - 年金証書
     - 届出人の本人確認書類

🔸未支給年金がある場合、相続人が請求できます(手続きは別途必要)。


🔹【ステップ4】その後の相続手続きに向けた準備

14日以内の公的手続きが終わったら、次に進めるのが本格的な相続の準備です。

  • 相続人の調査(戸籍収集)

  • 遺言書の有無確認(自筆遺言なら家庭裁判所で検認)

  • 財産の把握(預金・不動産・借金など)

🔸この時点で、「何をどの順番で進めればいいか分からない」とご相談いただくことも非常に多いです。


✅ まとめ|葬儀後14日以内にやることを把握しておこう

亡くなってすぐにやらなければいけない手続きは次のとおりです:

手続き提出期限提出先
死亡届7日以内市区町村役所
健康保険証の返却14日以内市区町村役所
年金受給停止14日以内(目安)年金事務所



これらを済ませた上で、次に「相続人の調査」「財産の確認」「遺産分割」など、段階的に相続手続きを進めていきます。


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「何から始めればいいかわからない…」という段階でも、どうぞお気軽にご相談ください。


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