京都市の「非居住住宅利活用促進税」とは?対象・税額・今すぐできる対策をわかりやすく解説

 こんにちは、京都市西京区の行政書士 齊藤武時(さいとうたけはる)です。

先日、固定資産税の納税通知書が届きました。今年も固定資産税を支払う時期になりましたね。
その中に、「非居住住宅利活用促進税」に関する案内が同封されていました。

「これって自分にも関係あるの?」
「新しく税金がかかるの?」

今回は、京都市が導入予定のこの制度について、
公式情報をもとに正確にわかりやすく解説します。




🔹 非居住住宅利活用促進税とは?

京都市が導入する新しい税制度で、
「居住者がいない住宅(非居住住宅)」の所有者に対して課税するものです。

👉 ポイントは「空き家かどうか」ではなく
「生活の本拠として使われているか」で判断される点です。

  • 住民票がなくても実際に住んでいれば対象外
  • 住民票があっても実態がなければ対象になる

👉 「実態」で判断されるのが特徴です。


🔹 どんな住宅が対象になる?

対象となるのは以下のような住宅です:

  • 京都市の市街化区域内にある住宅
  • その住宅に居住者がいない(生活の本拠がない)もの

具体例:

  • 相続したまま放置している家
  • 別荘・セカンドハウス
  • 誰も住んでいない戸建てやマンション

🔹 課税されないケース(重要)

以下の場合は課税対象外になる可能性があります:

✅ ① 事業用として使っている

店舗・事務所などとして利用している場合
👉 利活用されているため免除


✅ ② 賃貸・売却の募集をしている

  • 賃貸募集
  • 売却活動中

👉 1年以内であれば免除対象


✅ ③ 一定の条件に該当する場合

  • 災害による被害
  • 転勤・入院・介護など一時的な不在
  • 歴史的建造物 など

👉 申請により減免・猶予もあり


🔹 税額の考え方(ざっくり)

税額は以下の2つで構成されます:

  • 家屋価値に応じた部分
  • 立地・面積に応じた部分

👉 固定資産税とは別に課税され、
実質的に税負担が増える可能性がある制度です。
京都市のホームページで試算もできるようです。


🔹 なぜこの税が導入されるのか?

京都市では、

  • 空き家・別荘の増加
  • 住宅不足(特に若年層・子育て世帯)

といった課題があります。

👉 そのため、

「使っていない住宅を市場に流通させる」ことを目的に導入されています。




🔹 今すぐできる対策

この税制は「放置している住宅」に対して不利になります。
そのため、早めの対応が重要です。

✅ ① 賃貸に出す

👉 居住実態が生まれ、課税回避につながる

✅ ② 売却する

👉 税負担・管理コストをまとめて解消

✅ ③ 事業利用(民泊・店舗等)

👉 「利活用」として評価される可能性

✅ ④ 相続手続きを整理する

👉 名義不明・未整理のまま放置はリスク大


🔹 特に注意:相続した空き家

次のようなケースは要注意です:

  • 相続後そのまま放置
  • 誰も住んでいない
  • 利用予定もない

👉 今後、課税対象になる可能性が高い典型例です。


✅ まとめ

京都市の非居住住宅利活用促進税は、

👉 「空き家をどうするか?」を強制的に考えさせる制度です。

  • 使っていなければ課税
  • 活用すれば回避可能

という非常にシンプルな仕組みです。


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