京都市の「非居住住宅利活用促進税」とは?対象・税額・今すぐできる対策をわかりやすく解説
こんにちは、京都市西京区の行政書士 齊藤武時(さいとうたけはる)です。
先日、固定資産税の納税通知書が届きました。今年も固定資産税を支払う時期になりましたね。
その中に、「非居住住宅利活用促進税」に関する案内が同封されていました。
「これって自分にも関係あるの?」
「新しく税金がかかるの?」
今回は、京都市が導入予定のこの制度について、
公式情報をもとに正確にわかりやすく解説します。
🔹 非居住住宅利活用促進税とは?
京都市が導入する新しい税制度で、
「居住者がいない住宅(非居住住宅)」の所有者に対して課税するものです。
👉 ポイントは「空き家かどうか」ではなく
「生活の本拠として使われているか」で判断される点です。
- 住民票がなくても実際に住んでいれば対象外
- 住民票があっても実態がなければ対象になる
👉 「実態」で判断されるのが特徴です。
🔹 どんな住宅が対象になる?
対象となるのは以下のような住宅です:
- 京都市の市街化区域内にある住宅
- その住宅に居住者がいない(生活の本拠がない)もの
具体例:
- 相続したまま放置している家
- 別荘・セカンドハウス
- 誰も住んでいない戸建てやマンション
🔹 課税されないケース(重要)
以下の場合は課税対象外になる可能性があります:
✅ ① 事業用として使っている
店舗・事務所などとして利用している場合
👉 利活用されているため免除
✅ ② 賃貸・売却の募集をしている
- 賃貸募集
- 売却活動中
👉 1年以内であれば免除対象
✅ ③ 一定の条件に該当する場合
- 災害による被害
- 転勤・入院・介護など一時的な不在
- 歴史的建造物 など
👉 申請により減免・猶予もあり
🔹 税額の考え方(ざっくり)
税額は以下の2つで構成されます:
- 家屋価値に応じた部分
- 立地・面積に応じた部分
👉 固定資産税とは別に課税され、
実質的に税負担が増える可能性がある制度です。
京都市のホームページで試算もできるようです。
🔹 なぜこの税が導入されるのか?
京都市では、
- 空き家・別荘の増加
- 住宅不足(特に若年層・子育て世帯)
といった課題があります。
👉 そのため、
「使っていない住宅を市場に流通させる」ことを目的に導入されています。
🔹 今すぐできる対策
この税制は「放置している住宅」に対して不利になります。
そのため、早めの対応が重要です。
✅ ① 賃貸に出す
👉 居住実態が生まれ、課税回避につながる
✅ ② 売却する
👉 税負担・管理コストをまとめて解消
✅ ③ 事業利用(民泊・店舗等)
👉 「利活用」として評価される可能性
✅ ④ 相続手続きを整理する
👉 名義不明・未整理のまま放置はリスク大
🔹 特に注意:相続した空き家
次のようなケースは要注意です:
- 相続後そのまま放置
- 誰も住んでいない
- 利用予定もない
👉 今後、課税対象になる可能性が高い典型例です。
✅ まとめ
京都市の非居住住宅利活用促進税は、
👉 「空き家をどうするか?」を強制的に考えさせる制度です。
- 使っていなければ課税
- 活用すれば回避可能
という非常にシンプルな仕組みです。
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