京都市西京区の行政書士、齊藤武時(さいとうたけはる)です。 リンクを取得 Facebook × Pinterest メール 他のアプリ 6月 30, 2025 京都市西京区の行政書士、齊藤武時(さいとうたけはる)です。 相続や遺言、許認可申請など、日々いろんなご相談をいただいています。 このブログでは、専門的な話もできるだけわかりやすく、 「地元の頼れる書類屋さん」として役立つ情報をゆるっと発信していきます。 「ちょっと聞いてみたいな」「これって行政書士に頼めるの?」というような 気軽な相談のきっかけになればうれしいです。 どうぞよろしくお願いします! リンクを取得 Facebook × Pinterest メール 他のアプリ コメント
京都市の「非居住住宅利活用促進税」とは?対象・税額・今すぐできる対策をわかりやすく解説 4月 04, 2026 こんにちは、京都市西京区の行政書士 齊藤武時(さいとうたけはる)です。 先日、固定資産税の納税通知書が届きました。今年も固定資産税を支払う時期になりましたね。 その中に、 「非居住住宅利活用促進税」に関する案内が同封されていました。 「これって自分にも関係あるの?」 「新しく税金がかかるの?」 今回は、京都市が導入予定のこの制度について、 公式情報をもとに正確にわかりやすく解説 します。 🔹 非居住住宅利活用促進税とは? 京都市が導入する新しい税制度で、 「居住者がいない住宅(非居住住宅)」の所有者に対して課税するもの です。 👉 ポイントは「空き家かどうか」ではなく 「生活の本拠として使われているか」で判断される点です。 住民票がなくても実際に住んでいれば対象外 住民票があっても実態がなければ対象になる 👉 「実態」で判断されるのが特徴です。 🔹 どんな住宅が対象になる? 対象となるのは以下のような住宅です: 京都市の 市街化区域内 にある住宅 その住宅に居住者がいない(生活の本拠がない)もの 具体例: 相続したまま放置している家 別荘・セカンドハウス 誰も住んでいない戸建てやマンション 🔹 課税されないケース(重要) 以下の場合は課税対象外になる可能性があります: ✅ ① 事業用として使っている 店舗・事務所などとして利用している場合 👉 利活用されているため免除 ✅ ② 賃貸・売却の募集をしている 賃貸募集 売却活動中 👉 1年以内であれば免除対象 ✅ ③ 一定の条件に該当する場合 災害による被害 転勤・入院・介護など一時的な不在 歴史的建造物 など 👉 申請により減免・猶予もあり 🔹 税額の考え方(ざっくり) 税額は以下の2つで構成されます: 家屋価値に応じた部分 立地・面積に応じた部分 👉 固定資産税とは別に課税され、 実質的に税負担が増える可能性がある制度 です。 京都市のホームページ で試算もできるようです。 🔹 なぜこの税が導入されるのか? 京都市では、 空き家・別荘の増加 住宅不足(特に若年層・子育て世帯) といった課題があります。 👉 そのため、 「使っていない住宅を市場に流通させる」ことを目的に導入 されています。 🔹 今すぐできる対策 この税制は「放置している住宅」に対して不利になります。 そのため、早めの... 続きを読む
建設業許可とは?どんなときに必要?京都府の最新制度を行政書士がわかりやすく解説【京都市、向日市、長岡京市など対応】 10月 31, 2025 こんにちは。京都市西京区の行政書士 齊藤武時(さいとうたけはる)です。 京都市を中心に向日市、長岡京市、亀岡市、宇治市などで各種許認可の申請代行、相続手続きの代行や遺言作成のサポートをしております。 「建設業許可って、うちに必要なの?」 「個人事業主でも取らないとダメ?」 こんなご相談をよくいただきます。 実は、許可が“必ず必要なケース”と“なくても良いケース”があります。 今回は、 京都府の最新制度(令和最新版の手引き)に基づき、建設業許可の基本から丁寧に解説 します。 🔹 建設業とは? 建設業とは、「工事を請け負って完成させる仕事」のこと。 個人か法人か、元請か下請かは関係ありません。 👉 報酬をもらって建設工事を引き受ける業者はすべて「建設業者」です。 建売住宅の販売や雇用契約など、「請負契約」ではないものは対象外です。 🔹 許可が必要なケースと不要なケース 以下のような**「軽微な工事」だけを請け負う場合**は、建設業許可は不要です。 工事の種類 許可が不要な条件(=軽微な工事) 建築一式工事 1,500万円未満 または 木造住宅で延床150㎡未満 その他の工事 500万円未満 🔸 ただし、上記を超える工事を一件でも請け負う場合は、 許可が必須 となります。 🔸 分割契約でも、合計金額で判断されます。 🔹 許可の種類は2つの軸で分かれる 建設業許可には以下のような分類があります。 ✅ 許可の区分(誰が出すか) 区分 内容 都道府県知事許可 京都府内のみで営業所を設けて活動する場合 国土交通大臣許可 複数都道府県に営業所がある場合(例:京都+大阪) ✅ 許可の種類(どんな規模の仕事をするか) 種類 内容 一般建説業 通常の元請・下請け 特定建設業 大規模な下請け(例:下請け契約総額が5,000万円以上) を発注する元請業者向け 🔹 許可を受けられる「業種」は29種類 建設業は「土木一式工事」「建築一式工事」を含む、全部で 29業種 に分かれています。 一部の例: 大工工事業 電気工事業 管工事業 塗装工事業 防水工事業 解体工事業 など 🔸 業種ごとに許可が必要です。たとえば「建築一式工事」の許可があっても、「... 続きを読む
建設業許可の更新忘れに注意!期限・再取得の違い・必要書類を行政書士が解説 11月 12, 2025 こんにちは。京都市西京区の行政書士 齊藤武時(さいとうたけはる)です。 京都市を中心に向日市、長岡京市、亀岡市、宇治市などで各種許認可の申請代行、相続手続きの代行や遺言作成のサポートをしております。 「許可の更新、まだ先だから…」 そんな油断が命取りになることもあります。 建設業許可の有効期限は5年。 30日前までに更新申請しないと失効 してしまい、大きな損失につながる可能性があります。 ✅ 許可を更新しないとどうなる? 工事を受注できなくなる(無許可営業は違法) 再取得(実質的に新規申請)までに1〜2ヶ月以上かかる 元請・取引先との信頼が失われる 過去の実績がリセットされる(経審など) 🔹 更新し忘れ=一度ゼロに戻ることになるリスク大 です。 ✅ 更新の基本スケジュール 内容 期限 有効期限 許可日から5年後(更新手数料あり) 申請タイミング 有効期限の 30日前まで に申請する必要 必要書類 工事経歴書、決算書、財務諸表など ※更新の前提として、 決算変更届の提出が毎年必要 です。 ✅ 行政書士ができること スケジュール管理とリマインド 決算変更届の代理作成・提出 更新書類一式の作成と提出 要件不備の事前チェック 「更新のたびにバタバタする…」という方は、 継続サポートをご検討ください。 ✅ まとめ 更新は事務作業と思われがちですが、 実は許可の存続に直結する重要な手続き です。 余裕を持って、早めのご準備をおすすめします。 「そろそろ建設業許可の更新期限だな」と思ったら 早めに 齊藤行政書士事務所 までご連絡ください。 TEL:075-286-3093 続きを読む
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