京都市西京区の行政書士、齊藤武時(さいとうたけはる)です。 リンクを取得 Facebook × Pinterest メール 他のアプリ 6月 30, 2025 京都市西京区の行政書士、齊藤武時(さいとうたけはる)です。 相続や遺言、許認可申請など、日々いろんなご相談をいただいています。 このブログでは、専門的な話もできるだけわかりやすく、 「地元の頼れる書類屋さん」として役立つ情報をゆるっと発信していきます。 「ちょっと聞いてみたいな」「これって行政書士に頼めるの?」というような 気軽な相談のきっかけになればうれしいです。 どうぞよろしくお願いします! リンクを取得 Facebook × Pinterest メール 他のアプリ コメント
行政書士の許認可業務とは?【京都市西京区の行政書士が解説】 10月 21, 2025 こんにちは、京都市西京区の行政書士 齊藤武時(さいとうたけはる)です。 京都市を中心に向日市、長岡京市、亀岡市、宇治市などで各種許認可の申請代行、相続手続きの代行や遺言作成のサポートをしております。 🔹 行政書士は「許認可のプロフェッショナル」 行政書士は、 官公署に提出する書類の作成・提出の代行を行う国家資格者 です。 その中でも特に多く扱われているのが、「許可」や「認可」に関する手続き。 これらは**“許認可(きょにんか)業務”**と呼ばれ、個人・法人を問わず多くの事業者のスタートに関わっています。 🔹 具体的な許認可の例 以下のような手続きが、行政書士のサポート対象になります: ✅ 事業の立ち上げ・拡大に関わる許認可 建設業許可申請 (新規・更新・業種追加・決算変更など) 産業廃棄物収集運搬業許可 古物商許可申請 宅地建物取引業免許 風俗営業許可(スナック・バー等) 飲食店営業許可 自動車運送事業(運送業・貨物軽自動車運送事業など) 旅行業登録 など ✅ 法人設立・経営支援 株式会社・合同会社設立書類の作成 定款の作成・認証 補助金申請書類のサポート ✅ 外国人支援 在留資格(ビザ)申請取次 帰化申請書類作成 🔸これらの手続きは、 書類の不備や漏れがあると受理されない・許可が下りない こともあるため、最初から専門家に依頼することで、スムーズな取得が可能になります。 🔹 行政書士ができること 内容 説明 書類作成 複雑な様式・条文に対応した正確な作成 官公署への提出代行 本人に代わって窓口への提出を行う 内容チェック・事前相談 必要書類のアドバイス、スケジュール管理 継続フォロー 更新・変更・期限管理なども対応可能 ✅ まとめ 許認可の取得は、 事業を始める最初のハードル ですが、 行政書士がいれば、その手間と不安を大きく減らすことができます。 「新しくお店を始めたい」「建設業許可を取りたい」 「産業廃棄物の運搬を自社でできるようにしたい」など、 どんなことでもまずはお気軽にご相談ください。 📍**京都市・向日市・長岡京市・亀岡市・宇治市・城陽市などで各種許認可申請をサポート中** ... 続きを読む
京都市の「非居住住宅利活用促進税」とは?対象・税額・今すぐできる対策をわかりやすく解説 4月 04, 2026 こんにちは、京都市西京区の行政書士 齊藤武時(さいとうたけはる)です。 先日、固定資産税の納税通知書が届きました。今年も固定資産税を支払う時期になりましたね。 その中に、 「非居住住宅利活用促進税」に関する案内が同封されていました。 「これって自分にも関係あるの?」 「新しく税金がかかるの?」 今回は、京都市が導入予定のこの制度について、 公式情報をもとに正確にわかりやすく解説 します。 🔹 非居住住宅利活用促進税とは? 京都市が導入する新しい税制度で、 「居住者がいない住宅(非居住住宅)」の所有者に対して課税するもの です。 👉 ポイントは「空き家かどうか」ではなく 「生活の本拠として使われているか」で判断される点です。 住民票がなくても実際に住んでいれば対象外 住民票があっても実態がなければ対象になる 👉 「実態」で判断されるのが特徴です。 🔹 どんな住宅が対象になる? 対象となるのは以下のような住宅です: 京都市の 市街化区域内 にある住宅 その住宅に居住者がいない(生活の本拠がない)もの 具体例: 相続したまま放置している家 別荘・セカンドハウス 誰も住んでいない戸建てやマンション 🔹 課税されないケース(重要) 以下の場合は課税対象外になる可能性があります: ✅ ① 事業用として使っている 店舗・事務所などとして利用している場合 👉 利活用されているため免除 ✅ ② 賃貸・売却の募集をしている 賃貸募集 売却活動中 👉 1年以内であれば免除対象 ✅ ③ 一定の条件に該当する場合 災害による被害 転勤・入院・介護など一時的な不在 歴史的建造物 など 👉 申請により減免・猶予もあり 🔹 税額の考え方(ざっくり) 税額は以下の2つで構成されます: 家屋価値に応じた部分 立地・面積に応じた部分 👉 固定資産税とは別に課税され、 実質的に税負担が増える可能性がある制度 です。 京都市のホームページ で試算もできるようです。 🔹 なぜこの税が導入されるのか? 京都市では、 空き家・別荘の増加 住宅不足(特に若年層・子育て世帯) といった課題があります。 👉 そのため、 「使っていない住宅を市場に流通させる」ことを目的に導入 されています。 🔹 今すぐできる対策 この税制は「放置している住宅」に対して不利になります。 そのため、早めの... 続きを読む
建設業許可とは?どんなときに必要?京都府の最新制度を行政書士がわかりやすく解説【京都市、向日市、長岡京市など対応】 10月 31, 2025 こんにちは。京都市西京区の行政書士 齊藤武時(さいとうたけはる)です。 京都市を中心に向日市、長岡京市、亀岡市、宇治市などで各種許認可の申請代行、相続手続きの代行や遺言作成のサポートをしております。 「建設業許可って、うちに必要なの?」 「個人事業主でも取らないとダメ?」 こんなご相談をよくいただきます。 実は、許可が“必ず必要なケース”と“なくても良いケース”があります。 今回は、 京都府の最新制度(令和最新版の手引き)に基づき、建設業許可の基本から丁寧に解説 します。 🔹 建設業とは? 建設業とは、「工事を請け負って完成させる仕事」のこと。 個人か法人か、元請か下請かは関係ありません。 👉 報酬をもらって建設工事を引き受ける業者はすべて「建設業者」です。 建売住宅の販売や雇用契約など、「請負契約」ではないものは対象外です。 🔹 許可が必要なケースと不要なケース 以下のような**「軽微な工事」だけを請け負う場合**は、建設業許可は不要です。 工事の種類 許可が不要な条件(=軽微な工事) 建築一式工事 1,500万円未満 または 木造住宅で延床150㎡未満 その他の工事 500万円未満 🔸 ただし、上記を超える工事を一件でも請け負う場合は、 許可が必須 となります。 🔸 分割契約でも、合計金額で判断されます。 🔹 許可の種類は2つの軸で分かれる 建設業許可には以下のような分類があります。 ✅ 許可の区分(誰が出すか) 区分 内容 都道府県知事許可 京都府内のみで営業所を設けて活動する場合 国土交通大臣許可 複数都道府県に営業所がある場合(例:京都+大阪) ✅ 許可の種類(どんな規模の仕事をするか) 種類 内容 一般建説業 通常の元請・下請け 特定建設業 大規模な下請け(例:下請け契約総額が5,000万円以上) を発注する元請業者向け 🔹 許可を受けられる「業種」は29種類 建設業は「土木一式工事」「建築一式工事」を含む、全部で 29業種 に分かれています。 一部の例: 大工工事業 電気工事業 管工事業 塗装工事業 防水工事業 解体工事業 など 🔸 業種ごとに許可が必要です。たとえば「建築一式工事」の許可があっても、「... 続きを読む
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