誰が相続人?意外と複雑な法定相続人の仕組みを行政書士が解説【京都市・向日市等対応】
こんにちは、京都市西京区の行政書士 齊藤武時(さいとうたけはる)です。
相続手続きを進める上で、**最初に確認しなければならないのが「誰が相続人なのか」**という点です。
この「法定相続人」、実は意外と複雑。ここではその仕組みをわかりやすく解説します。
🔹法定相続人とは?
法定相続人とは、法律で定められた「財産を引き継ぐ人」です。
被相続人(亡くなった方)の配偶者は常に相続人となり、
他の相続人は以下の順位で決まります。
第1順位:子ども(直系卑属)
第2順位:親(直系尊属)
第3順位:兄弟姉妹
たとえば、被相続人に子どもがいれば親や兄弟は相続人になりません。
🔹相続分の割合(配偶者がいる場合)
配偶者と 配偶者の取り分 その他の相続人の取り分
子ども 1/2 子ども全員で1/2
親 2/3 親全員で1/3
兄弟姉妹 3/4 兄弟姉妹全員で1/4
※実際の割合や手続きにはケースにより異なる点も多いため、専門家への確認をおすすめします。
🔹非嫡出子や養子、代襲相続の注意点
**非嫡出子(婚姻外の子)**も相続権はあります。
養子も相続権があります。
子が亡くなっている場合、その子の子(孫)が相続する代襲相続も発生します。
✅ まとめ
法定相続人の確認には、戸籍の取り寄せが必須。
**「誰が相続人なのかわからない」「親族が複雑で不安」**という方は、
行政書士が戸籍収集や調査を代行しますのでご安心ください。
📍**京都市・亀岡市・向日市・長岡京市など、周辺地域での相続手続きをサポートしています**
👨💼**齊藤行政書士事務所**
戸籍収集・遺産分割協議書の作成・法定相続情報一覧図など、
相続手続きに関する業務を丁寧にお手伝いします。
「何から始めればいいかわからない…」という段階でも、どうぞお気軽にご相談ください。
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