負の遺産も相続対象?借金があるときの相続対応【京都市西京区の行政書士が解説】

 

こんにちは、京都市西京区の行政書士 齊藤武時(さいとうたけはる)です。

「親が借金を残していたらどうなるの?」
こうしたご相談も少なくありません。
相続ではプラスの財産だけでなく、「負の遺産(借金)」も相続対象になります。


🔹借金も相続される

借金、住宅ローン、未払い金、連帯保証人の債務などもすべて相続の対象です。
何もしなければ、相続人がそのまま引き継ぐことになります。


🔹選べる3つの相続方法

  1. 単純承認
     → すべての財産・借金をそのまま相続する。

  2. 相続放棄(家庭裁判所へ申述)
     → 一切の相続権を放棄し、借金も引き継がない。

  3. 限定承認
     → プラスの財産の範囲で借金を支払う方法。


🔹相続放棄の期限は3ヶ月

相続の開始(=被相続人の死亡)を知ってから3ヶ月以内に相続放棄をしないと、
借金も相続する「単純承認」になってしまいます。


✅ まとめ

「借金があるかもしれない…」と不安な場合は、
相続放棄の期限(3ヶ月)を意識して早めにご相談ください。


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「何から始めればいいかわからない…」という段階でも、どうぞお気軽にご相談ください。

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