建設業許可とは?どんなときに必要?京都府の最新制度を行政書士がわかりやすく解説【京都市、向日市、長岡京市など対応】

こんにちは。京都市西京区の行政書士 齊藤武時(さいとうたけはる)です。
京都市を中心に向日市、長岡京市、亀岡市、宇治市などで各種許認可の申請代行、相続手続きの代行や遺言作成のサポートをしております。

「建設業許可って、うちに必要なの?」
「個人事業主でも取らないとダメ?」

こんなご相談をよくいただきます。
実は、許可が“必ず必要なケース”と“なくても良いケース”があります。

今回は、京都府の最新制度(令和最新版の手引き)に基づき、建設業許可の基本から丁寧に解説します。




🔹 建設業とは?

建設業とは、「工事を請け負って完成させる仕事」のこと。
個人か法人か、元請か下請かは関係ありません。

👉 報酬をもらって建設工事を引き受ける業者はすべて「建設業者」です。

建売住宅の販売や雇用契約など、「請負契約」ではないものは対象外です。


🔹 許可が必要なケースと不要なケース

以下のような**「軽微な工事」だけを請け負う場合**は、建設業許可は不要です。

工事の種類許可が不要な条件(=軽微な工事)
建築一式工事      1,500万円未満 または 木造住宅で延床150㎡未満
その他の工事      500万円未満

🔸 ただし、上記を超える工事を一件でも請け負う場合は、許可が必須となります。
🔸 分割契約でも、合計金額で判断されます。


🔹 許可の種類は2つの軸で分かれる

建設業許可には以下のような分類があります。

✅ 許可の区分(誰が出すか)

区分内容
都道府県知事許可    京都府内のみで営業所を設けて活動する場合
国土交通大臣許可    複数都道府県に営業所がある場合(例:京都+大阪)

✅ 許可の種類(どんな規模の仕事をするか)

種類内容
一般建説業        通常の元請・下請け
特定建設業        大規模な下請け(例:下請け契約総額が5,000万円以上)
        を発注する元請業者向け

🔹 許可を受けられる「業種」は29種類

建設業は「土木一式工事」「建築一式工事」を含む、全部で29業種に分かれています。

一部の例:

  • 大工工事業

  • 電気工事業

  • 管工事業

  • 塗装工事業

  • 防水工事業

  • 解体工事業 など

🔸 業種ごとに許可が必要です。たとえば「建築一式工事」の許可があっても、「電気工事」はできません。
🔸 複数業種で営業する場合は、それぞれ申請が必要です。


🔹 許可を取るための主な要件(ざっくり解説)

以下のすべてを満たす必要があります:

要件内容(簡略)
経営管理経験     5年以上の建設業経営経験など
営業所技術者     各営業所に資格者 or 実務経験者を配置
誠実性     法令違反などがないこと
財産的基盤     資本金や預金残高が一定以上(例:自己資本500万円以上など)
社会保険加入     健康保険・厚生年金・雇用保険への適切な加入
欠格要件なし     破産・刑罰歴・暴力団関係などに該当しないこと

🔸 専門知識と書類の正確性が求められるため、行政書士への依頼が安心です。


🔹 許可の有効期間と更新について

  • 有効期間は5年間

  • 更新は、期限の30日前までに手続きが必要です

  • 更新を忘れると、無許可状態になり工事ができなくなります

👉 他の業種を追加する際も、既存許可と一緒に更新する必要があります。


✅ まとめ|許可取得は信頼・受注力アップに直結!

建設業許可は、単なる「届け出」ではなく、
“事業者としての信頼の証”です。

  • 公共工事や元請案件を請けられる

  • 銀行融資や大手企業との取引で有利

  • ホームページや看板でも「許可業者」としてアピールできる


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