【2026年施行】行政書士法改正とは?

 こんにちは。京都市西京区の行政書士 齊藤武時(さいとうたけはる)です。
京都市を中心に向日市、長岡京市、亀岡市、宇治市などで各種許認可の申請代行、相続手続きの代行や遺言作成のサポートをしております

令和8年(2026年)1月に、**行政書士法**が改正されました。
ざっくり改正ポイントを解説いたします。


🔹 改正のポイント

① 行政書士の「使命」が明確に

行政書士は、
👉 国民の権利利益を守る専門家
であることが法律上より明確になりました。


② 無資格者の書類作成をより厳しく規制

資格のない人が、報酬を得て行政手続き書類を作成することは違法です。
今回の改正で、**「名目を変えてもNG」**であることがより明確になりました。

企業やコンサル業の方も注意が必要です。


③ デジタル時代への対応

電子申請など、行政手続のデジタル化が進む中で、
行政書士にも適切な対応が求められることが示されました。


🔹 私たちへの影響は?

✔ 安心して専門家に依頼できる
✔ 違法な代行業者を見分けやすくなる
✔ 企業はコンプライアンス体制の見直しが必要

つまり今回の改正は、
「依頼する側の安心」を強化するための改正とも言えます。


🔹 まとめ

今回の行政書士法改正は、

  • 制度の信頼性アップ

  • 無資格業務の抑止

  • デジタル化への対応

が大きなテーマです。

行政手続きや許認可、相続などでお困りの際は、
正式な資格を持つ行政書士へご相談されることをおすすめします。
齊藤行政書士事務所までお気軽にご相談ください!

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