建設業許可を取ることで広がる!5つの大きなメリットとは?
こんにちは。京都市西京区の行政書士 齊藤武時(さいとうたけはる)です。
京都市を中心に向日市、長岡京市、亀岡市、宇治市などで各種許認可の申請代行、相続手続きの代行や遺言作成のサポートをしております。
「建設業許可って必要なの?」
「できれば手間もお金もかけたくない…」
そうお考えの方も少なくないかもしれません。
しかし、建設業許可は「受注拡大」「信用向上」「経営強化」など、多くのメリットがある制度です。
ここでは、行政書士の視点から建設業許可を取得する5つの大きなメリットを解説します。
✅ 1. 500万円以上の工事を合法的に請け負える
建設業法により、「軽微な工事」を超える場合は許可が必要とされています。
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建築一式工事:1,500万円(税込)以上
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その他の工事:500万円(税込)以上
👉 これらの金額を超える工事を請けるためには、許可が必須。
無許可で請け負えば、厳しい罰則が待っています。
✅ 2. 信頼性アップで受注につながる
元請業者・大手企業・自治体は「建設業許可の有無」を重要視します。
とくに最近は、法令順守やコンプライアンスの観点から無許可業者を避ける傾向が強くなっています。
🔸 名刺・ホームページ・会社看板に「許可業者」と明記できるのも強みです。
✅ 3. 融資や補助金の審査で有利に働く
金融機関や日本政策金融公庫では、建設業許可の有無が融資審査に影響することがあります。
また、補助金の加点項目になる制度もあります(例:事業再構築補助金など)。
👉 許可は「一定の基準を満たしている事業者」としての証明になるのです。
✅ 4. 法人化や経営拡大への土台になる
建設業許可を取得すると、経営事項審査(経審)→公共工事の入札参加への道が開けます。
将来的に法人化や従業員増加を検討している場合、早めの許可取得が有利です。
✅ 5. 建設キャリアアップシステム(CCUS)との連携も安心
建設キャリアアップシステムの普及が進む中、許可業者であることが職人の評価や現場管理にも影響しはじめています。
📝まとめ
許可取得は義務というだけでなく、「信頼」と「成長戦略」の第一歩です。
個人事業主の方・法人設立を検討している方も、お気軽にご相談ください。
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