無許可で500万円以上の工事を請け負ったらどうなる?
こんにちは。京都市西京区の行政書士 齊藤武時(さいとうたけはる)です。
京都市を中心に向日市、長岡京市、亀岡市、宇治市などで各種許認可の申請代行、相続手続きの代行や遺言作成のサポートをしております。
京都市を中心に向日市、長岡京市、亀岡市、宇治市などで各種許認可の申請代行、相続手続きの代行や遺言作成のサポートをしております。
はじめに|「うちは小さな工務店だから大丈夫」は通用しない?
「建設業許可って大手だけじゃないの?」
「小規模な工事だけだから問題ないと思っていた…」
そんなお声をよく聞きますが、実は
1件500万円以上(税込)の工事を請け負えば、たとえ個人事業でも許可が必要です。
そして、許可がないまま受注した場合、
建設業法に違反したとして、懲役刑や高額な罰金が科される可能性も。
本記事では、無許可営業のリスクについて、
最新の法令に基づいてわかりやすく解説します。
建設業許可が必要な金額ラインとは?
| 工事の種類 | 許可が不要(軽微な工事)とされる上限 |
|---|---|
| 建築一式工事 | 1件あたり1,500万円未満(税込)または木造で延床150㎡未満 |
| その他の工事 | 1件あたり 500万円未満(税込) |
👉 つまり、(建築一式工事以外で)税込500万円以上の請負契約を1件でも締結した場合は、許可が必要になります。
無許可営業のリスク①|建設業法第47条による罰則
🔺根拠条文:建設業法 第47条 第1項 第1号
許可を受けずに建設業を営んだ者は、
**「3年以下の懲役」または「300万円以下の罰金」**に処されます。
(出典:e-Gov法令検索 建設業法 第47条)
💡 罰則対象は、法人だけでなく経営者個人(代表取締役など)にも及ぶ可能性があります。
無許可営業のリスク②|行政処分や今後の許可取得制限
-
営業停止命令:一定期間、工事の受注自体ができなくなる
-
許可申請の欠格要件に該当:最長5年間、新たな許可が取得できない
よくある誤解と落とし穴
| 誤解 | 実は… |
|---|---|
| 「500万円を少しだけ超えてるだけだから」 | 金額に1円でも超えたらアウト |
| 「工事を分割して契約すれば大丈夫」 | 意図的な分割請負は違法です |
| 「下請けだから関係ない」 | 元請が無許可だと連鎖的にトラブルへ |
✅ 許可が必要かどうかの判断に迷ったら
建設業許可の要否判断は複雑です。
金額だけでなく「工種」や「元請・下請の関係性」によっても異なります。
「うちは許可が必要なのか?」「要件を満たしているか不安」
そんなときは、行政書士などの専門家に早めにご相談ください。
📍まとめ
-
建設業法第47条により、無許可営業は3年以下の懲役または300万円以下の罰金
-
許可なしで500万円(税込)以上の工事を1件でも請け負えば違反
-
罰則だけでなく、今後の許可取得や経営にも大きな影響あり
👨💼建設業許可に関するご相談はお任せください
京都府京都市・向日市・長岡京市・宇治市・城陽市など地域密着で対応
齊藤行政書士事務所が、
新規許可・更新・業種追加・決算変更など幅広くサポートします。
▶️ まずはお気軽にお問合せください!
TEL:075-286-3093
コメント
コメントを投稿