相続登記の義務化とは?2024年から何が変わった?|行政書士が制度のポイントを解説【京都市、向日市、長岡京市、亀岡市対応】
こんにちは、京都市西京区の行政書士 齊藤武時(さいとうたけはる)です。
京都市、向日市、長岡京市、亀岡市などの相続手続きを専門にしております。
2024年4月から、**「相続登記の義務化」**がスタートしました。
これまでは任意だった不動産の名義変更(相続登記)が、法律上の義務となったことで、
「やらないと罰則があるの?」と不安に思われる方も増えています。
ここでは、相続登記の義務化について、行政書士としての視点から制度のポイントと注意点を解説します。
🔹相続登記の義務化とは?
これまで放置されがちだった「相続による不動産の名義変更」を、
法律で義務づける制度です。
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対象:不動産を相続した人(共有持分も含む)
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期限:相続を知った日から3年以内
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正当な理由なく放置すると、**10万円以下の過料(罰金)**の対象になることも
🔹行政書士ができること・できないこと
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✅ できること
・登記申請に必要な戸籍・相続関係書類の収集
・遺産分割協議書や法定相続情報一覧図の作成
・相続人との連絡・調整支援 -
❌ できないこと(司法書士の業務)
・相続登記の申請代理そのもの(法務局への提出)
🔸相続登記をご希望の方は、提携している司法書士の先生をご紹介します。
✅ まとめ
「名義を変えず放置していた土地がある」
「兄弟と共有名義で登記していたが、相続で複雑になった」
このような場合は、行政書士として登記前の準備をサポートさせていただきます。
早めの対応がトラブル防止につながります。
📍**京都市・西京区・亀岡市・長岡京市・向日市などの相続手続きはお任せください**
👨💼**齊藤行政書士事務所**
戸籍収集・遺産分割協議書の作成・法定相続情報一覧図など、
相続手続きに関する業務を丁寧にお手伝いします。
「何から始めればいいかわからない…」という段階でも、どうぞお気軽にご相談ください。
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