遺言書がある場合・ない場合で相続手続きはどう変わる?

 こんにちは、京都市西京区の行政書士 齊藤武時(さいとうたけはる)です。

相続手続きを始める際、まず確認したいのが**「遺言書があるかどうか」**です。
遺言書の有無によって、相続の流れは大きく異なります。


🔹遺言書がある場合の流れ

  1. 遺言書の確認(自筆、公正証書、秘密証書のいずれか)

  2. 家庭裁判所での検認手続き(※自筆の場合)

  3. 内容に沿って手続きを進める

🔸公正証書遺言であれば検認不要なので、すぐに相続手続きに移れます。
遺産分割協議も不要になることが多く、スムーズです。


🔹遺言書がない場合の流れ

  1. 法定相続人の調査(戸籍収集)

  2. 相続人全員で「遺産分割協議」

  3. 遺産分割協議書を作成して各種手続きを実行

🔸相続人間で話し合って遺産をどう分けるかを決めなければならず、
 **争いの火種になることも…**その分、慎重な対応が必要です。


✅ まとめ

遺言書があるかどうかで、相続手続きの進め方は大きく変わります。
書類の整備や検認の要否、相続人間の調整などに不安があれば、
行政書士が中立的にお手伝いします。


📍**京都市・西京区・亀岡市・長岡京市・向日市などの相続手続きはお任せください**

👨‍💼**齊藤行政書士事務所**

戸籍収集・遺産分割協議書の作成・法定相続情報一覧図など、
相続手続きに関する業務を丁寧にお手伝いします。

「何から始めればいいかわからない…」という段階でも、どうぞお気軽にご相談ください。

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