遺産分割協議って何?家族で話し合うときの注意点を行政書士が解説
こんにちは、京都市西京区の行政書士 齊藤武時(さいとうたけはる)です。
遺言書がない場合、相続人全員で話し合って財産の分け方を決める必要があります。
これが**「遺産分割協議」**です。
🔹遺産分割協議とは?
法定相続分にかかわらず、
相続人全員の合意があれば自由に遺産を分けられる話し合いのことです。
🔹協議の際の注意点
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相続人全員が参加しなければ無効
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口約束ではダメ。書面化が必要
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未成年者がいる場合は特別代理人の選任が必要
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音信不通の相続人がいる場合は家庭裁判所対応が必要
🔸話し合いが成立しないと、不動産の名義変更や銀行手続きもできません。
✅ よくあるご相談例
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「相続人の一人が協議に応じてくれない」
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「兄弟姉妹で揉めそうで不安」
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「きちんと残る書類を作っておきたい」
このような場合には、専門家のサポートが非常に有効です。
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戸籍収集・遺産分割協議書の作成・法定相続情報一覧図など、
相続手続きに関する業務を丁寧にお手伝いします。
「何から始めればいいかわからない…」という段階でも、どうぞお気軽にご相談ください。
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