建設業許可の更新忘れに注意!期限・再取得の違い・必要書類を行政書士が解説

こんにちは。京都市西京区の行政書士 齊藤武時(さいとうたけはる)です。
京都市を中心に向日市、長岡京市、亀岡市、宇治市などで各種許認可の申請代行、相続手続きの代行や遺言作成のサポートをしております。

「許可の更新、まだ先だから…」

そんな油断が命取りになることもあります。

建設業許可の有効期限は5年。
30日前までに更新申請しないと失効してしまい、大きな損失につながる可能性があります。




✅ 許可を更新しないとどうなる?

  • 工事を受注できなくなる(無許可営業は違法)

  • 再取得(実質的に新規申請)までに1〜2ヶ月以上かかる

  • 元請・取引先との信頼が失われる

  • 過去の実績がリセットされる(経審など)

🔹 更新し忘れ=一度ゼロに戻ることになるリスク大です。


✅ 更新の基本スケジュール

内容期限
有効期限 許可日から5年後(更新手数料あり)
申請タイミング 有効期限の30日前までに申請する必要
必要書類 工事経歴書、決算書、財務諸表など

※更新の前提として、決算変更届の提出が毎年必要です。


✅ 行政書士ができること

  • スケジュール管理とリマインド

  • 決算変更届の代理作成・提出

  • 更新書類一式の作成と提出

  • 要件不備の事前チェック

「更新のたびにバタバタする…」という方は、継続サポートをご検討ください。


✅ まとめ

更新は事務作業と思われがちですが、実は許可の存続に直結する重要な手続きです。
余裕を持って、早めのご準備をおすすめします。

「そろそろ建設業許可の更新期限だな」と思ったら
早めに齊藤行政書士事務所までご連絡ください。
TEL:075-286-3093


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